就労継続支援A型事業所とは、2013年4月に施行された「障害者総合支援法」にもとづいた障害や難病がある人に対する就労支援サービスをこなう事業所のことを言います。

就労継続支援A型の特徴

就労系福祉サービスの中の就労継続支援A型の大きな特徴は、難病や障害がある方が「雇用契約」を結び、ある程度のサポートを受けながら職場で働くことができることできます。他就労系福祉サービスは「雇用契約」を結ばないので、大きな違いになります。

この雇用契約を結んで働くということは、労働基準法などの労働関係法規等の適用を受ける「労働者」になります。そのため就労継続支援A型で働く人は、最低賃金(877円/時間:富山県2021.10時点)もしくはそれ以上の賃金を受け取ることができたり、労働基準法に定められた時間以上の労働を強いられたりしない、有給休暇が取得できるなど、法律によって保護される立場になります。

就労継続支援A型は、雇用契約に基づいた働く場を提供すること以外にも、一般企業への就労に必要な知識や技能の訓練を提供しており、能力が高まった人に関しては、一般の企業へ就職にむけての支援を行うという役割もあります。

こころでは働きたい(思い)を仕事(かたち)にするために「自立」をテーマに作業に取り組んでいただいています。

就労継続支援A型事業所で働ける対象の方

障害者総合支援法に基づき
・身体障害者(身体障害者福祉法第四条で規定)のうち18歳以上の人
・知的障害者(知的障害者福祉法でいう)のうち18歳以上の人
・精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定)のうち18歳以上の人(発達障害のある人を含む)
・難病(治療方法が確立していない疾患その他の特殊の疾患で政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度)のある18歳以上の人
になりますが働ける対象者になります。

株式会社こころの取組

「こころ」ではSDGsへの取り組みを生かしながら自立支援を作業を通じておこなっています。
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